このたび、2022年11月30日(水)付で「Airリザーブ利用約款」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更箇所は太字で記載しております。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第9条 2項 | 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。 | 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
第7条 6項 | 当社は、予約者と事業者のあらゆるトラブル、紛争等について責任を負わず、事業者に対し損害の賠償等は行わないものとします(予約者が事前に連絡なく本システムを通じて予約された日時に姿を現さず、事業者提供サービスを利用しなかった場合など、予約者に帰責性がある場合も含む者とします。) | 当社は、予約者と事業者のあらゆるトラブル、紛争等について責任を負わず、事業者に対し損害の賠償等は行わないものとします(予約者が事前に連絡なく本システムを通じて予約された日時に姿を現さず、事業者提供サービスを利用しなかった場合など、予約者に帰責性がある場合も含むものとします。) |
第9条 2項 |
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【改定前】 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができます。 |
【改定後】 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
第7条 6項 |
【改定前】 当社は、予約者と事業者のあらゆるトラブル、紛争等について責任を負わず、事業者に対し損害の賠償等は行わないものとします(予約者が事前に連絡なく本システムを通じて予約された日時に姿を現さず、事業者提供サービスを利用しなかった場合など、予約者に帰責性がある場合も含む者とします。) |
【改定後】 当社は、予約者と事業者のあらゆるトラブル、紛争等について責任を負わず、事業者に対し損害の賠償等は行わないものとします(予約者が事前に連絡なく本システムを通じて予約された日時に姿を現さず、事業者提供サービスを利用しなかった場合など、予約者に帰責性がある場合も含むものとします。) |