このたび、2023年7月20日(木)付で「Airリザーブ利用約款」を改定いたします。
利用約款の変更点は下記のとおりです。
- 変更箇所は太字で記載しております。
対象 | 改定前 | 改定後 |
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第9条2項 | 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 | 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも相手方に書面で通知することにより、当該通知日の属する月の翌月以降の任意の月の月末を解除日として、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
第9条2項 |
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【改定前】 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1ヶ月の予告期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |
【改定後】 当社および事業者は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも相手方に書面で通知することにより、当該通知日の属する月の翌月以降の任意の月の月末を解除日として、本契約を解除することができるものとします。なお、事業者においては当該通知に関して、書面に代えて当社の指定するフォーム等への入力またはその他当社が別途指定する方法により行うことができるものとします。 |