2026年10月27日(火)より、Visaブランドルールの改定に伴い、オンライン決済機能の仕様を変更します。
この変更により、オンライン決済は予約時に完了する仕組みとなり、ご来店時の「売上確定」操作が不要になります。
- リリース日は変更になる可能性があります。
Airリザーブをご利用中の皆様は必ず「オンライン決済機能をご利用時のお願い」をご確認ください。
2026年10月6日 更新
仕様変更内容
変更点1:お会計時の「売上確定」操作が不要になります
2026年10月27日以降に受付したオンライン決済予約は、予約時に決済が完了します。
そのため、ご来店時の「売上確定」操作は不要になります。
変更後の取引詳細画面
- 1与信完了日時
-
「与信完了日時」の行が表示されなくなります。
- 2決済種別:与信
-
「決済履歴」の表示ルールが変更され、「決済種別:与信」の履歴が表示されなくなります。
また、履歴の表示順が「新しい順」に変更となります。 - 3売上確定
-
「売上確定」ボタンが表示されなくなります。
変更点2:金額変更時の決済方法が変わります
予約後に金額を変更した場合は、自動で下記の処理が行われます。
- 変更前金額を返金
- 変更後金額を再度決済
例:10,000円 → 5,000円へ変更
- 10,000円を返金
- 5,000円を決済
取引詳細画面での履歴表示イメージ
金額変更を行なった場合、売上取消と売上確定の履歴が表示されます。
変更点3:オンライン決済予約の受付期間が変わります
予約の受付期間は、「30日前」から「150日前」へ変更となります。
変更点4:予約受付後、来店日の変更可能期間が変わります
これまでは来店日を延伸できない仕様でしたが、リリース後は予約日から150日以内で変更できるようになります。
オンライン決済機能をご利用時のお願い
本仕様変更に伴い、店舗での運用が一部変更となります。下記の内容をご確認ください。
1. 金額・決済方法の変更は、お客様の退店前に行ってください
2026年10月27日以降に受け付けたオンライン決済予約において、追加料金などによる金額や決済方法の変更は、お客様の退店前までに行ってください。
万が一、退店後の変更操作でエラーなどが発生した際、お客様への請求ができない場合があります。
- オンライン決済でエラーとなった場合は、決済方法を現地決済へ変更し、店頭でのお支払いをご案内ください。
2. 2026年10月26日以前に受け付けた予約は、従来どおり「売上確定」が必要です
2026年10月26日以前に受け付けたオンライン決済予約は、従来どおり、ご来店時に「売上確定」操作が必要です。
対象の予約では、「取引詳細」画面に「売上確定」ボタンが表示されます。
「売上確定」操作を行わないと代金を回収できませんので、ご注意ください。
よくあるご質問
- 売上の振込日は変わりますか?
-
変更はありません。従来どおり、月末締め、翌月末振込となります。
- お客様への返金はいつ行われますか?
-
返金時期はカード会社により異なります。お客様へは、カード会社へ直接お問い合わせいただきますようご案内ください。
- 返金までは、数週間~数カ月かかる場合があります。
Airペイ オンライン加盟店規約 Airリザーブ特約の改定について
本仕様変更に伴い、「Airペイ オンライン加盟店規約 Airリザーブ特約」の一部が改定されます。
「Airペイ オンライン加盟店規約 Airリザーブ特約」については、下記のページからご確認ください。
利用規約の変更点は下記のとおりです。
| 対象 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 第3条 |
— (改定前は該当条項なし) |
(2)予約 |
|
第6条内 第9条第2項第5号 |
【新設】(5)商品等の提供にあたり、利用者になりすました者による不正な決済防止を目的として、Airリザーブにおいて利用者から加盟店に提供される利用者の氏名、メールアドレス等、利用者の真正性を確認するために利用者本人の情報との照合を決済手段の利用前に実施すること。 |
— |
|
第6条内 第24条の2第1項 |
リクルートは、加盟店がカード会社から売上承認を得た後、売上確定し、かつ前条第2項に基づき行われる本債権譲渡に対する譲渡代金(以下「本譲渡代金」といいます。)を、当該売上確定した日を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付(送付方法は郵送か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)するものとします。 |
リクルートは、加盟店がカード会社から売上承認を得た後、売上確定し、かつ前条第2項に基づき行われる本債権譲渡に対する譲渡代金(以下「本譲渡代金」といいます。)を、Airリザーブ上に記録された商品等提供予定日時を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に商品等提供予定日時が到来したものの内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付(送付方法は郵送か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)するものとします。 |
|
第6条内 第34条の第1項 |
加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
加盟店は、予約の取消、商品等金額の変更、決済手段の変更、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、予約受信日から180日以内に当該取消しを行う場合に限り、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。なお、当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとし、また、返品その他により商品等の提供後に取消す場合、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
|
第6条内 第34条の第2項 |
商品等が未発送または未提供の場合。 |
商品等提供予定日時が到来しているにもかかわらず、商品等が未発送または未提供の場合。 |
| 第7条第3項 |
— (改定前は該当条項なし) |
3.第1項に定めるキャンセル料相当額のリクルートから加盟店に対する支払いについては、原契約24条の2第1項(本特約第6条による変更を適用しないものとする)に従うものとします。 |
| 第7条第3項 | 第3項 |
第4項 |
| 第9条第1項第1号 | (1) 回数券、プリペイドカード、入会金、年会費、一括前払い商品、その他商品またはサービス提供が完了する前の決済 |
(1) 回数券、プリペイドカード、入会金、年会費、一括前払い商品 |
| 第3条 |
|---|
|
【改定前】
— |
|
【改定後】
(2)予約 |
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第6条内 第9条第2項第5号 |
|
【改定前】 【新設】(5)商品等の提供にあたり、利用者になりすました者による不正な決済防止を目的として、Airリザーブにおいて利用者から加盟店に提供される利用者の氏名、メールアドレス等、利用者の真正性を確認するために利用者本人の情報との照合を決済手段の利用前に実施すること。 |
|
【改定後】
— |
|
第6条内 第24条の2第1項 |
|
【改定前】 リクルートは、加盟店がカード会社から売上承認を得た後、売上確定し、かつ前条第2項に基づき行われる本債権譲渡に対する譲渡代金(以下「本譲渡代金」といいます。)を、当該売上確定した日を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に売上確定した内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付(送付方法は郵送か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)するものとします。 |
|
【改定後】 リクルートは、加盟店がカード会社から売上承認を得た後、売上確定し、かつ前条第2項に基づき行われる本債権譲渡に対する譲渡代金(以下「本譲渡代金」といいます。)を、Airリザーブ上に記録された商品等提供予定日時を基準に、毎月1日から末日までの期間(以下、「取扱期間」といいます)で集計を行い、第5項で定める入金日までに、取扱期間中に商品等提供予定日時が到来したものの内容、第3項に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付(送付方法は郵送か電磁的方法かを問いません。以下同じ。)するものとします。 |
|
第6条内 第34条の第1項 |
|
【改定前】 加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとします。この場合であっても、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
|
【改定後】 加盟店は、予約の取消、商品等金額の変更、決済手段の変更、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、予約受信日から180日以内に当該取消しを行う場合に限り、リクルートが指定した方法で取消および返金するものとします。なお、当該返金方法には、リクルートの加盟店に対する次回以降の第24条の2に定める振込額から差引くことによる返還方法も含まれるものとし、また、返品その他により商品等の提供後に取消す場合、加盟店は、第24条の2(本債権譲渡がなされる場合の商品代金相当額支払いの特則)に定める本サービス利用の対価を支払うものとします。 |
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第6条内 第34条の第2項 |
|
【改定前】 商品等が未発送または未提供の場合。 |
|
【改定後】 商品等提供予定日時が到来しているにもかかわらず、商品等が未発送または未提供の場合。 |
| 第7条第3項 |
|
【改定前】
— |
|
【改定後】 3.第1項に定めるキャンセル料相当額のリクルートから加盟店に対する支払いについては、原契約24条の2第1項(本特約第6条による変更を適用しないものとする)に従うものとします。 |
| 第7条第3項 |
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【改定前】 第3項 |
|
【改定後】 第4項 |
| 第9条第1項第1号 |
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【改定前】 (1) 回数券、プリペイドカード、入会金、年会費、一括前払い商品、その他商品またはサービス提供が完了する前の決済 |
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【改定後】 (1) 回数券、プリペイドカード、入会金、年会費、一括前払い商品 |